うるぞーさんが銀行のローンの返済ができず
建物が競売にかけられました。

いまやんが競落しました。

競落人の、いまやんは借地権を得ているでしょうか?
(借地権には地上権と賃借権がある。
 よく地上権と借地権があると、ごっちゃになってるので
 ここで復習)

色々な譲渡とか登記して権利の主張とか
他の部分と混じってきそうで
訳がわからんくなるので
シンプルに、どうするか?だけ書いておきます


地主の承諾が得られない場合
借地権を得られない と、ある本には書かれています

では、その場合どうするか?

競落人は裁判所に
地主の承諾の代わりの許可をもらう為に
申し立てをする事ができるそうです。

譲渡の場合に地主が認めてくれない場合に似ていますが
・競落人が申請をする事
・代金を支払ってから二ヶ月以内
と、この二点が違っておるようです。


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