今日は娘の囲碁教室の日
日本棋院中部支部は正文館のすぐ側です。
そんな訳で正文館によって賃貸借契約書を探しました。
議事堂マークの
「建物賃貸借契約書」(399円・3部・保管袋2袋入)
「定期建物賃貸借契約書(居住用)」(472円・3枚複写・各2組)
を買いました。
見ていて気になったのは戸建を貸す場合には
この契約書では建物を貸す契約なのですね。
庭など土地は賃借人がいても賃貸人は自由にさわれる
って事でしょうか?
建物を貸す契約なので・・・そうだと思うのですが・・・
そんな事を考えていたらふと疑問が
競売で手に入れた土地+建物の所有権の移転は終わりましたが
どこまで所有の権利があるのでしょう?
えのっちさんが2008年9月13日のmixiのブログで
木の民法によるあつかいが判りやすく書かれてます。
>86
>土地とその定着物は不動産とします。
>それ以外は動産です。
木は土地と一緒に所有権が移転したようです。多分。きっと。えぇ・・・・・・
庭においてある灯篭(とうろう)などはどうなのだろう?
これみると動産だよね。だからまだ相手の方にあるのでしょうね。
邪魔だと思っても勝手に捨てれないね
>定着物
>法律で、現に土地に付着し、
>かつ継続的に付着した状態で使用することが
>社会通念上認められる物。
>建物や樹木、土地に作りつけられた機械など。
色々考えすぎていてもダメだと思うのですが
まぁ、パズルをやっているような感覚で考えているだけなので楽しいです。
きっと民法とかも辞書のように調べれる事ができれば
もっと楽しくなると思うのですが
そこまでは、なかなか・・・ねぇ
調べる人のレベルが足りなさ過ぎてます。
コメント
灯篭は、まず動かせるかどうかです。
そして主物と従物の関係を考えます。(たしか87条)
木は扱いに注意が必要ですね。
所有の判定は、「公示の衣装に包まれているかどうか」を考えましょう。
これは不意打ち防止のための基本ルールです。
建物を貸す契約における土地の扱いは、面白い論点です。
賃貸借の目的物である建物を主物ととらえ、建物の存立根拠たる借地権を従たる権利ととらえます。
その上で、87条を類推適用して処理するのが妥当だと思います。
色々教えていただきありがとうございます。
灯篭、ちっちゃなやつで倒れてました。
現地を見に行った保険屋さんに「人が住んでいるんですか?」と
驚かれた一因かもしれません。
とりあえず、他の方に驚かれないように
灯篭はたてて(許可がいりそうです)
伸び放題の木は剪定してキレイに見えるようにしなければ!
>87
>何かの付属品を従物といい、従物はその何かの処分に従いますよ。
建物を貸すと土地もだよっていう判断ですね。
よくわかりました。ありがとうございます。